「名古屋市研究開発型イノベーション創出支援補助金」について

  • お知らせ

※詳細は「名古屋市研究開発型イノベーション創出支援補助金交付要綱」をご覧ください。

※注:本ページは、令和7年度の補助金交付事業について記載しています。令和8年度は内容に変更が生じる場合があります。(補助金交付は令和8年度予算の成立が前提となります。)

概要

本補助金は、当地域におけるイノベーション創出を支援し、当地域経済の持続的な発展を図るため、大学・研究機関と連携した新規性のある研究開発に取り組む名古屋市内の企業に対して、研究開発に係る経費の一部を補助するものです。

・本補助金の申請においては、「研究開発型イノベーション創出支援事業(NAGOYA
 RESEARCH BRIDGE、以下「本事業」と呼びます)」においてマッチングが成立
 した案件であることが必要です。
・本事業において大学・研究機関とのマッチングが成立した案件のうち、新規性を有
 するものとして名古屋市が認定した連携プロジェクトが、補助金交付の対象となり
 ます。

【本事業へのエントリーはこちら】


補助要件

  1. 補助金交付の対象となる企業について
    • 名古屋市内に本社または事業所を有すること
    • 名古屋市税に滞納がないこと
  2. 補助金交付の対象となる事業(プロジェクト)について
    • 連携プロジェクトとして認定された年度の翌年度において、補助金の交付決定後に連携の相手方となる大学・研究機関と契約を取り交わすこと
    • 契約後、当該年度内に履行するものであり、かつ、支払いが完了するものであること
    • プロジェクトが名古屋市及びその他の補助金の交付対象となっていないこと
  3. その他補助金を交付することについて、名古屋市長が不適当と認める事由の無いこと

補助対象経費

  • 連携プロジェクトに要する経費のうち、連携する大学・研究機関へ企業が支払う経費が対象です。(消費税及び地方消費税は除く。)
  • 研究、技術相談、試験評価・分析、開発、設計、指導、調査、その他これらに類する行為に係る経費が対象です。

※ただし、物品の修繕に係る経費、耐用年数が概ね1年以上又は取得金額が10万円以上の物品購入に係る経費は対象外となりますので、ご注意ください。

補助を受ける企業の
区分
中小企業大企業
補助率2/3以内1/2以内
補助限度額300万円300万円
※補助金額の計算にあたっては千円未満を切り捨てとします。

申請に必要な書類

以下の書類一式を、企業から市へ提出いただきます。(電子データでの提出可)
※前述のとおり、本市が認定したプロジェクトについてのみ交付申請を受け付けます。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 企業概要書(様式第2号)
  3. 事業計画書(様式第3号)
  4. 履歴事項全部証明書(申請日の前3月以内に発行されたもの、個人の場合は事業内容及び事業開始年月日が分かる書類)
  5. 直近3期分の貸借対照表及び損益計算書
  6. 市税に関する滞納がない旨の証明(申請日の前3月以内に発行されたもの)
  7. 連携する大学・研究機関へ支払う経費が分かる書類
  8. その他市長が必要と認める書類

※詳細は「名古屋市研究開発型イノベーション創出支援補助金交付要綱」をご覧ください。


マッチング後の流れについて

  1. 企業と大学・研究機関とのマッチングが成立
  2. 企業と大学・研究機関とで、研究開発実施内容や必要経費などについて相談・調整し、資料を作成
  3. 資料に基づき、有識者による意見聴取および市による審査を実施
  4. 意見および審査の結果を踏まえ、市が連携プロジェクトとして認定
  5. 企業が市に対し、交付申請書等の必要書類を提出
  6. 申請内容および審査結果に基づき、補助金交付を決定(※)
  7. 企業と大学・研究機関とで共同研究契約等を締結
  8. 研究開発を実施
  9. 企業が市に対し、実績報告書等を提出
  10. 実績報告等に基づき、市が補助金額を確定(※)
  11. 企業が市に対し、補助金の交付請求書を提出
  12. 市から企業に対し、補助金を交付

※6.で発行される交付決定通知書は、金額の確定通知ではありません。
 実際に交付される金額は、10.の確定通知に記載される金額となります。

◎書類の作成にあたっては、連携する大学・研究機関と研究内容・期間・費用等についてあらかじめ十分ご相談ください。
 認定時の内容と異なる内容での交付申請は認められない場合があります。

要綱・申請様式


ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。


お問い合わせ

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